相続その他の一般承継による著作権等の移転について、 登録しなければ第三者に対抗することができなくなります。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)における相続の効力等に関する見直しに併せて、 著作権法の改正が行われ、 令和元年7月1日以降に行われる、 遺産分割や相続分の指定などの相続による法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や会社分割などの一般承継による著作権等の移転については、 登録しなければ第三者に対抗することができないこととなります。
登録の申請に際しては、 当事務所へ御相談ください。
併合申請や添付資料の省略が可能となります。
一度に複数の登録の申請を行う場合、 これまでは一つの著作権等の登録について一つの申請書を作成することとしていましたが、 申請者の負担を軽減するため、 二つ以上の登録は、 登録の目的が同一である場合(※)に限り、 同一の申請書で申請することができることとなりました(併合申請)。
※例えば、 権利の移転の登録を二つ以上行う場合や、 実名の登録を二つ以上行う場合など、 同じ種類の登録を複数行う場合が該当します。
また、 同時に複数の登録の申請手続を行う場合において、 共通する添付資料がある場合には、 一方の手続における添付を省略することができることや、 他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、 添付を省略することができることとなりました。
併合申請や添付資料の省略を行う場合の申請書の記載の仕方等について御不明な点は、 当事務所までお問合せください。
登録の効力発生日が登録の年月日から申請の受付の年月日となります。
登録の効力は登録が完了した日から生じることとしていましたが、 不動産登記や他の知的財産法の例に倣い、 令和元年7月1日以降は、 解釈を変更し、 申請の受付の日に遡って効力が発生することとなります。
具体的には、 令和元年7月1日以降に申請の受付がされた登録については、 申請の受付の年月日に効力が生じ、 令和元年6月28日までに申請の受付がされた登録については、 引き続き登録の年月日から効力が生じることとなります。