著作権は、著作物の創作と同時に発生し、登録手続きを必要としない(無方式主義)
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物または著作権について著作権法上で定められた一定の事実の公示、あるいは権利移転の取引の安全確保などのためにある。
登録の結果、法律上一定の効果が生じる。
- 訴訟における立証の容易化(創作日、公表日、創作者、著作権者の推定)
- 創作日の特定(プログラム)
- 取引の円滑化、第三者対抗要件
- 著作権保全の積極的意思表示
- 登録による信頼性向上、宣伝効果
著作権登録のメリットとして以下のようなものが考えられる
- 「この作品の著者は確かに私である」との証明が容易になる。原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておくと良い(無断利用者の手元にはそのような資料はない)が、著作権の登録により著作者自身の立証責任を軽減でき、法的措置を講じるのが容易になる。
- 例えば、発行日について争いがある場合に、登録を受けていれば、それを事実でない(その日に最初に発行(公表)されたのではない)と主張する者が証拠を示さなければならない(挙証責任を相手に転換する)効果がある。
- 著作権者自身の「この作品の著者は確かに私である」と証明を求める姿勢は著作権を積極的に主張する意思表示となり、権利を侵害しようとする者に対して法的措置を講じるのが容易になる効果も影響し侵害行為を未然に防ぐ効果がある。
- プログラムについては、著作者が創作後6ヶ月以内に申請することで創作年月日が登録できる。
- 「この作品の著者は確かに私である」との証明が容易になり、取引の安全が確保されるので、著作権の取引(例えば著作権譲渡、使用許諾契約等)が円滑に行われる。
- ライセンスビジネスなどの拡大が期待され、著作権の財産的価値が上昇する。